WHOのパンデミック条約(通称)への対応

パンデミック条約の問題点

世界保健機構 (WHO )では

将来の感染症の蔓延に備えると言う名目で

WHO憲章第21条に基づく 

国際保健規則 (IHR2005) を新しく制定する協議

令和3年12月のWHO総会以降の政府間交渉会議(INB)において同時並行で進められています。

令和6年5月のWHO総会には、パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案の提出が予定されています。

パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案

①加盟国が、WHOの勧告に従うことをあらかじめ約束し、WHOの勧告に法的拘束力を持たせる

② WHOが国際的なワクチン配布計画を作成し 加盟国がこれに基づくワクチンの製造や供給を行う

③ワクチン等の健康製品の迅速な普及のため、先進国は、途上国に対する経済的、技術的及び人的な提供等の援助義務を課せられる

以上の内容が含まれており、加盟国の政府の判断が、WHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害、日本国民の基本的人権や国民生活に重大な影響及ぼす可能性があることが懸念されます。

◉また、第18条に「虚偽の誤解を招く誤情報、または偽情報と闘う」 と言う文言があり、 WHOや政府の公的見解と整合しないものを一方的に偽情報として、言論空間から締め出し、意見、表現の自由が制限されてしまうことが想定されます。 しかし、日本では、これらの草案の内容や交渉過程が国民に充分周知されているとは言い難い状況にあります。

参政党愛知の取り組み

①現在、WHO総会で行われているパンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議内容や、国民生活への影響などをわかりやすく、国民に周知すること(※1)

②パンデミック条約及び国際保険規則の改正の内容が、国家主権を超えて、日本国民の自由と人権の尊重を侵害しないようにすること

※1 国際保険規則第59条の改正に対する態度表明の期限が令和5年11月末日であることも「周知すべき内容」に含まれています。 

以上のような対策が行われることが非常に重要だと考えています。

(令和5年11月30日掲載)

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